勤労の 義務 ともいう。. 憲法 は〈すべて 国民 は 勤労 の 権利 を 有し ,義務を負う〉 (27条1項)と定める。. 労働権 が国民の国に対する具体的な 請求権 を意味するものではないのと同様に,ここでいう 労働 の義務は,それによって国に,国民に対して,…
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